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machipay(マチペイ) 利用規約

まちペイを楽しく使おう!

いつもまちペイをご利用いただきありがとうございます。
まちペイでは、以下のとおり規約を定めています。同意いただいた上で、楽しくご利用ください。

  • まちペイ
    共通約款
  • マチカマネー及び
    まちペイポイント
    利用約款
  • マチピサービス
    利用約款
  • マイナポイント事業
    に関する特約
  • オンラインチャージ
    サービスに関する特約

まちペイ共通約款

本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)が発行する専用ICカード「マチカカード」及び専用アプリ「まちペイアプリ」、これに付随するまちペイポイントサービス、地域ポイントサービス並びに当社が発行する電子マネー「マチカマネー」(以下これらを総称して「本サービス」といいます。)に共通して適用される利用条件等を定めるものです。

第1条(定義)

本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「会員」とは、本約款及び本約款に付属・関連する約款その他の規程等に同意して本サービスを利用する者をいいます。
(2)「登録会員」とは、会員の内、氏名、住所及び電話番号等の情報を届け出た者をいいます。
(3)「まちペイポイント」とは、当社が会員に対して発行するまちペイ加盟店で付与・使用できるポイントをいいます。詳しくはマチカマネー及びまちペイポイント利用約款をご確認ください。
(4)「まちペイポイント(限定)」とは、まちペイポイントのうち当社が会員に対して発行する一定の地域や加盟店でのみ付与・使用できるポイントをいいます。詳しくはマチカマネー及びまちペイポイント利用約款をご確認ください。
(5)「地域ポイント」とは、地域ポイント発行者が発行する一定の地域や加盟店でのみ付与・使用することができるポイントの総称をいいます。詳しくは、各種地域ポイント利用約款等をご確認ください。
(6)「マチカマネー」とは、当社が発行し、当社が管理するサーバに記録された円単位の金額についての電子情報をいいます。詳しくはマチカマネー及びまちペイポイント利用約款をご確認ください。
(7)「会員アカウント」とは、当社がそれぞれ会員に割り当てたまちペイポイントサービス、地域ポイントサービス及びマチカマネーを利用するためのアカウントをいいます。なお、会員アカウントは、原則として1人1アカウントとします。
(8)「マチカカード」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報が記録されている非接触型ICカードをいいます。
(9)「まちペイアプリ」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報(QRコード等)が表示され、又はまちペイポイント、地域ポイント及びマチカマネーによる決済を行うために必要なQRコード等を読み取るために必要となるスマートフォンアプリ等をいいます。
(10)「マチカカード等」とは、マチカカード及びまちペイアプリをいいます。
(11)「まちペイ加盟店」とは、マチカマネー、まちペイポイント及び地域ポイントのいずれか一つ以上を利用してお買い物をすることができる店舗又は施設をいいます。

第2条(マチカカードの貸与)

  1. マチカカードは、当社より会員に対して貸与されます。
  2. 会員は、自己の責任においてマチカカードを管理及び保管するものとし、マチカカードの裏面に署名した会員本人のみマチカカードを利用することができます。

第3条(電子マネー機能)

登録会員は、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款に従い、電子マネー機能を利用することができます。詳しくは、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款をご確認ください。

第4条(個人情報の取扱い)

  1. 所定の申込書又は申込フォームに記入又はご入力いただいた会員に係る氏名、住所、電話番号等及び商品の購入履歴、サービス提供情報等(以下「会員情報」といいます。)は、当社及び地域ポイント発行者(以下「当社ら」といいます。)により共同利用されるものとし、当社らの個人情報保護方針に従い適切に管理いたします。詳しくは、当社らの個人情報保護方針をご確認ください。
  2. 登録会員は、真実かつ正確な情報を登録する義務を負うものとし、会員情報に変更があった場合、速やかに所定の方法により会員情報の変更を届け出るものとします。
  3. 登録に利用する携帯電話番号及び電子メールアカウントは、現に登録会員本人のみがアクセス可能であるものに限ります。
  4. 当社らが、登録会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当社らは登録会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに登録会員に到達したものとみなします。
  5. 会員情報が正確でないことにより当該登録会員に生じた不利益又は損害について、当社らはその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当社らの故意又は重過失による場合を除きます。

第4条の2(パスワード)

  1. 当社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。
  2. 会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 会員によるパスワードの管理又は誤用に起因して生じた会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員は、パスワードを忘れた場合又はパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社に連絡のうえ、指示に従うものとします。

第4条の3(本人認証)

  1. 登録会員を特定するため当社が定めた認証方法(携帯電話番号、電子メールアドレス及びパスワードの組合せの一致並びに当該電話番号、当該電子メールアドレスに送信されるコードがまちペイアプリ又はウェブサイトに入力されること)によりログインされた場合には、当社は、当該登録会員本人による利用であるとみなします。
  2. 登録会員は、会員アカウント及びまちペイアプリのログインに際して当社が送信した検証コードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 登録された電子メールアドレスに対して当社が発信した電子メールのセキュリティに関しては、当該電子メールアカウントに着信後は登録会員が確保するものとし、電子メールのセキュリティに関して生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。携帯電話番号のSMSに関しても同様とします。
  4. 会員アカウント又はまちペイアプリのログインに際して当社が送信した検証コードの管理又は誤用に起因して生じた登録会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第4条の4(利用前の準備)

  1. 会員が携帯端末を用いて本サービスを利用するためには、会員ご自身の費用と負担で携帯端末を入手し、通信事業者との間で必要な契約を締結し、まちペイアプリをインストールする等、本サービスを利用するために必要な環境を整えるものとします。
  2. 携帯端末の品質又は欠陥に関する問題については、当社は、当社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとし、それらの問題が生じた場合には、会員と当該携帯端末の提供者との間で解決するものとします。
  3. 登録会員は、携帯端末で本電子マネーサービスの利用を可能にするための機器操作を、携帯端末の画面上に表示された当社所定の手続及び手順に従い、実行するものとします。なお、携帯端末の機種、OSその他利用状況等によっては、登録会員は携帯端末で本サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第4条の5(アプリケーションの更新)

  1. 本サービスの品質の維持・向上のために、当社は、予告なく本サービスを利用するうえで必要な、当社が提供するまちペイアプリその他のアプリケーションを更新することがあります。
  2. 当社が行うソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、サービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負いません。

第5条(取消)

  1. 次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合は、まちペイポイント、地域ポイント又はマチカマネーの取引が取り消されることがあります。ただし、その取消を保証するものではありません。
    (1)システムトラブル等により正常に処理がなされなかった場合
    (2)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合
    (3)その他不正な手段をもってまちペイポイント、地域ポイント又はマチカマネーを利用した場合
  2. 当社らは、当社らの故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。

第6条(マチカカードの再発行)

  1. 登録会員は、マチカカードの紛失若しくは盗難、読取不良又は破損等があった場合、当該マチカカードを添えて(紛失又は盗難を除く。)所定の方法により当社に対し再発行を申し出ることができます。
  2. 当社は、前項の申し出が登録会員の故意又は重過失によらないものであると認められる場合は、14日以内に再発行いたします。ただし、当社の審査及び判断により再発行を行うこととし、マチカカードの再発行を保証するものではありません。
  3. 再発行後のマチカカードは、図柄やデザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。

第7条(利用停止措置)

  1. 登録会員は当社に対し、所定の方法によりマチカカード等の利用停止を申し出ることができます。ただし、利用停止は、当社の審査及び判断により行うこととし、マチカカード等の利用停止を保証するものではありません。
  2. 当社は、マチカカード等の拾得の連絡を受けた場合、その他会員の利益の保護に必要と認められる場合にマチカカード等の利用停止を行います。
  3. 当社は、前2項の他、次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合に会員アカウントの利用停止措置を行い、強制退会させることがあります。
    (1)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合
    (2)マチカカード等に不正利用等又はその疑いがある場合
    (3)本約款、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款又はその他約款に違反した場合
    (4)マチカカード等を故意に汚損又は破損した場合

第8条(退会)

会員は、当社らに申し出ることでいつでも退会することができます。

第8条の2(退会時のまちペイポイント及び地域ポイントの扱い)

前条の場合において、まちペイポイント及び地域ポイントは残高の有無に関わらず、他の会員アカウントへの移行、払戻し、換金又は返金等をすることができません。

第8条の3(退会時のマチカマネーの扱い)

  1. 前条の規定は、第8条の場合におけるマチカマネーの移行、換金又は返金等について準用します。
  2. 第8条の場合において、マチカマネーは原則として払戻しできません。

第9条(ポイントの種類)

  1. 商品等の購入時等にマチカカード等をご提示いただいた場合に付与されるポイントの種類は2種類あります。それぞれ当社が発行する「まちペイポイント」と、地域ポイント発行者が発行する「地域ポイント」といいます。
  2. 地域ポイントの名称は、地域ポイント発行者において決定します。
  3. まちペイポイントの有効期限、付与率及び換算率については、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款をご確認ください。
  4. 地域ポイントの有効期限、購入方法又は付与率及び換算率については、各地域ポイント発行者が定める約款等をご確認ください。

第9条の2(ポイントの確認方法)

  1. まちペイポイント及び地域ポイントの残高及び有効期限は、まちペイポイント及び地域ポイント利用後に交付されるレシート若しくはメール又は加盟店店頭若しくはまちペイアプリの画面により残高照会を行いご確認ください。
  2. 複数の会員アカウントにあるまちペイポイント及び地域ポイントの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。
  3. 異なる種類のポイントの残高を合算することはできません。「まちペイポイント」と「まちペイポイント(限定)」は種類の異なるポイントです。

第9条の3(ポイントの付与)

  1. 当社らがポイントを発行する条件に関しては、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款及び各種地域ポイント利用約款等をご確認ください。
  2. 加盟店によっては重複付与されない場合や、まちペイポイントが付与されない場合があります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
  3. 一部まちペイポイント及び地域ポイント付与の対象外となる店舗及び商品等があります。まちペイポイント及び地域ポイントの付与率やまちペイポイント及び地域ポイント付与対象外の店舗及び商品等は、まちペイ加盟店でご確認ください
  4. 第1項の他、イベント、キャンペーン等によりまちペイポイント及び地域ポイントを付与することがあります。
  5. まちペイポイント及び地域ポイントの付与は、原則として、即時反映されます。加盟店によっては反映が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。

第9条の4(ポイントの利用)

  1. まちペイポイント及び地域ポイントは、まちペイ加盟店店頭にて、マチカカード等を提示することにより、各ポイントの定める換算率にて商品等の支払いに利用することができます。
  2. 一部まちペイポイント及び地域ポイントを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、まちペイ加盟店にお問合せください。

第9条の5(ポイントの取消)

  1. まちペイポイント及び地域ポイントの付与を受けた(取引に係る)商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、まちペイポイント及び地域ポイントの付与を取り消されることがあります。
  2. まちペイポイント及び地域ポイントの利用は、原則として取り消すことができません。まちペイポイント及び地域ポイントで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、まちペイ加盟店と精算してください。
  3. 当社らは、当社らの故意又は重過失による場合を除き、前2項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。

第9条の6(ポイントの払戻し等)

まちペイポイント及び地域ポイントは、交換、換金、払戻しをすることができません。

第10条(システム保守・障害等)

  1. 次の各号に掲げる場合は、まちペイポイント及び地域ポイント及びマチカマネーの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。
    (1)システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
    (2)通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合
    (3)火災、停電、その他天災地変等による場合
    (4)その他やむを得ない事由による場合
  2. 当社は、前項の場合、予め会員に対しホームページ、加盟店近隣のストリートビジョンその他会員に対し適切な方法をもって告知するものとします。

第11条(加盟店との取引)

まちペイポイント及び地域ポイント又はマチカマネーを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、会員とまちペイ加盟店等との間において解決するものとします。

第12条(反社会的勢力排除)

暴力団等の反社会的勢力(その共存者も含みます。)に該当する方の本サービスのご利用はお断りいたします。会員は、現在及び将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを確約してご利用ください。

第13条(免責)

  1. 当社らは、当社らの故意又は重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合において会員その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、まちペイポイント、地域ポイント又はマチカマネーの残高補償等を含めその責めを負わないものとします。
    (1)まちペイポイント、地域ポイント又はマチカマネーの有効期限が切れ、利用できなくなった場合
    (2)第7条第3項により会員アカウントの利用停止措置又は強制退会した場合
    (3)第10条によりまちペイポイント、地域ポイント又はマチカマネーが利用できなかった場合
    (4)会員とまちペイ加盟店等との取引においてトラブルがあった場合
    (5)会員の故意又は過失により利用停止措置までの間に不正利用等があった場合
  2. 当社らは、マチカマネー及びまちペイポイント、地域ポイントの取扱について、取扱時にマチカカード又はまちペイアプリがインストールされログインされた端末を所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、マチカカード又はまちペイアプリがインストールされログインされた端末を当該会員アカウントの記名人以外が所持していたときは、当社らは当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
  3. 当社らが本約款において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がマチカマネー若しくはまちペイポイント、地域ポイントにより便益を取得したことによって又はマチカマネー若しくはまちペイポイント、地域ポイントにより取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社らは一切その責めを負いません。
  4. 当社らは会員から第7条の申出を受けた場合、申出から利用停止措置が完了するまでの間に、マチカマネー又はまちペイポイント、地域ポイントの使用等があった場合、当社らはそれらを補償する責めを負いません。
  5. 前3項の当社らの責任は、当社らの故意又は重過失による場合は、免れないものとします。

第14条(合意管轄)

本サービスに関する一切の訴訟については、松山地方裁判所又は松山簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所と致します。

第15条(情報提供サービス)

広告・クーポン機能において掲載されている情報は、広告主等情報提供者が掲載したものであり、当社は掲載内容を保証しかねます。詳細は、当該情報にあるお問合せ先にご確認ください。

第16条(約款の変更)

当社は、一定の予告期間をおいてホームページにて告知することにより、本約款、マチカマネー及びまちペイポイント利用約款及びその他約款を変更することができるものとします。

 

制定日:2019年3月29日
改定日:2021年1月18日
改定日:2022年8月4日
改定日:附則第3条の効力発生日

別 紙

ポイントの名称、有効期限、基本付与率、付与対象商品、基本利用地域については以下のとおりです。

【まちペイポイント】

名称 有効期限 基本付与率 付与対象商品 基本利用地域
まちペイポイント 付与された日の属する月の翌月から1年間
ただし、期間限定のポイントは、付与時に表示された期間
マチカマネーで決済した金額200円につき1ポイント
ただし、下記地域ポイント等が付与されなかった場合のみ
加盟店が別途定める商品 全国

【地域ポイント】

名称 有効期限 基本付与率 付与対象商品 基本利用地域
マチピポイント
(株式会社まちづくり松山発行の地域ポイント)
付与された日の属する月の翌月から1年間
ただし、期間限定のポイントは、付与時に表示された期間
マチカマネーで決済した100円につき1ポイント
又は、現金で決済した金額500円につき1ポイント
加盟店が別途定める商品 愛媛県松山市

注1)付与される条件や対象ポイントは、加盟店によって異なります。

注2)加盟店ごとに付与される具体的なポイントや利用可能なポイントは、加盟店情報をご確認ください。

注3)加盟店情報に上記と異なる付与率や条件が記載されている場合は、加盟店情報の記載が優先されます。

 

附則

第1条(マチカカードの取扱い)

マチカカードは、第3条の効力発生日をもって、株式会社まちづくり松山から株式会社まちペイに管理が委託されました。

2 第3条の効力発生日以降は、利用者が保持するマチカカードは、株式会社まちペイからの貸与に変更されます。

 

第2条(マチピの移行確認)

第3条の効力発生日の前日までに付与されたマチピポイントは、第3条の効力発生日以降も松山市内で利用できます。

2 第3条の効力発生日以降は、加盟店が参加するサービスに応じてポイントが付与されます。

 

第3条(効力発生日)

本約款の改定は、令和7年12月1日以降の新機能を搭載したまちペイアプリのリリース日(別途告知)より効力を有するものとします。

マチカマネー及びまちペイポイント利用約款

本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「マチカマネー」及び「まちペイポイント」の利用条件等を定めるものです。

第1条(定義等)

本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、本約款に定めのない用語の定義及び事項は、まちペイ共通約款の定めるところによります。
(1)「チャージ」とは、会員アカウントにマチカマネーを積み増しすることをいいます。
(2)「利用」とは、マチカカード等を利用して会員アカウントからマチカマネーを引き去ることをいいます。

第2条(基本規定)

  1. 登録会員は、当社所定の方法により会員アカウントの開設を申込むこととし、本約款に従い、マチカマークのあるまちペイ加盟店にて、マチカマネー及びまちペイポイントを商品等(一部商品を除く)の支払いに利用することができます。まちペイ加盟店は、ホームページをご確認ください。
  2. 本約款は、別段の定めがない限り、マチカマネー及びまちペイポイントの利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。

第3条(マチカマネー有効期限)

  1. マチカマネーの有効期限は、最終利用日(チャージ又は利用)から3年間です。
  2. 有効期限を途過したマチカマネーは、残高の有無に関わらず無効となり、払戻し、交換、換金又は返金をすることができません。

第4条(残高及び有効期限の確認方法)

  1. マチカマネー及びまちペイポイントの残高及び有効期限は、まちペイアプリ、マチカマネー利用後に交付されるレシート又はまちペイ加盟店等にてご確認ください。
  2. 複数の会員アカウントにあるマチカマネー及びまちペイポイントの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。

第5条(マチカマネーチャージ)

  1. 利用者は、当社所定の店舗、チャージ機及びオンラインチャージにより当社の定める金額単位でチャージすることができます。
  2. マチカマネーのチャージ上限金額は、100,000円です。ただし、当社所定の手続を経た場合は、200,000円とします。

第6条(まちペイポイントの有効期限)

  1. まちペイポイントの有効期限は、当社ホームページでご確認ください。ただし、キャンペーン等により付与された期間限定のまちペイポイントは、この限りではありません。
  2. 有効期限を途過したまちペイポイントは、残高の有無に関わらず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。

第6条の2(まちペイポイントの付与)

  1. 当社は会員に対し、当社の定める条件に従って、所定のまちペイポイントを付与することができます。ただし、一部まちペイポイント付与の対象外となる場合があります。まちペイポイントの付与率やまちペイポイントの付与条件(付与対象外となる条件)等は、当社ホームページでご確認ください。
  2. 前項の他、イベント、キャンペーン等によりまちペイポイントを付与することがあります。

第7条(利用)

  1. 利用者は、愛媛県松山市内のまちペイ加盟店にて、マチカカード等を提示し、又は設置されたQRコードを読み取ることによりマチカマネーを商品等の支払いに利用することができます。
  2. 利用者は、まちペイ加盟店にて、マチカカード等を提示し、又は設置されたQRコードを読み取ることによりまちペイポイントを商品等の支払いに1ポイントにつき1円として利用することができます。詳しいご利用方法と利用可能な加盟店は、ホームページをご確認ください。
  3. 一部マチカマネー及びまちペイポイントを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、まちペイ加盟店にお問合せください。

第8条(禁止事項)

  1. 利用者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならないものとします。
    (1)設置されたQRコードを読み取ることにより商品等の支払いを行う場合に、商品等の金額とは異なる金額を入力すること
    (2)設置されたQRコードを読み取ることにより商品等の支払いを行う場合に、まちペイ加盟店による金額確認後にこれを変更するなどの不正行為を行うこと
  2. 前項の禁止事項を行った利用者は、まちペイ共通約款第7条第3項の措置をとることがあります。

第9条(払戻し等)

  1. マチカマネー及びまちペイポイントは、交換、換金又は返金することができません。
  2. マチカマネーは、原則として払戻しをすることができません。

第10条(取消)

  1. マチカマネーのチャージ又はマチカマネー、まちペイポイントの利用は、原則として取り消すことができません。マチカマネー及びまちペイポイントで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、購入等の当日、まちペイ加盟店と精算してください。
  2. 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。

 

制定日:2019年3月29日
改定日:2021年1月18日
改定日:2021年10月20日
改定日:2024年11月1日
改定日:附則第1条の効力発生日


附則
第1条(効力発生日)
本約款の改定は、令和7年12月1日以降の新機能を搭載したまちペイアプリのリリース日(別途告知)より効力を有するものとします。

マチピサービス利用約款

本約款は、株式会社まちペイの提供するまちペイ共通約款に基づく本サービス内で、株式会社まちづくり松山(以下「まちづくり松山」といいます。)が発行する松山地域限定のポイント「マチピ」及びその他まちづくり松山が提供するサービスの利用条件等を定めるものです。

第1条(定義等)

本約款における主な用語は、次の各号に掲げるとおりとし、定義及び本約款に定めのない事項は、まちペイ共通約款の定めるところによります。
(1)「マチピ」とは、まちづくり松山が会員に対して発行する地域ポイントをいいます。
(2)「マチピ加盟店」とは、まちペイ加盟店のうち、まちづくり松山が認めたマチピを利用してお買い物をすることができる店舗又は施設をいいます。
(3)「マチケット」とは、イベントやキャンペーンにより配布する割引券をいいます。

第2条(マチピの有効期限)

  1. マチピの有効期限は、付与された日の属する月の翌月から1年間です。ただし、キャンペーン等により付与された期間限定のマチピは、この限りではありません。
  2. 有効期限を途過したマチピは、残高の有無に関わらず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。

第3条(マチピの残高及び有効期限又はマチピ付与対象の確認方法)

  1. マチピの残高及び有効期限は、まちペイアプリ、マチピ利用後に交付されるレシート若しくはメール又は加盟店店頭若しくはまちペイアプリにより残高照会を行いご確認ください。
  2. 複数の会員アカウントにあるマチピの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。
  3. マチピの付与の対象については公式ホームページをご確認ください。

第4条(マチケット)

  1. マチケットは、転売・譲渡・現金への換金をすることができません。
  2. マチケットは割引券であり、釣銭は支払われません。
  3. マチケットの複製、破損又は偽造、模造等を禁止します。
  4. まちづくり松山は、マチケットの盗難・紛失、滅失、破損等に対しての責任を負わないものとします。ただし、まちづくり松山の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
  5. マチケットの使用期限は、マチケットの表記をご確認ください。
  6. マチケットの使用可能店舗及び使用可能商品等は、配布するイベントやキャンペーンにより異なります。マチケットの表記又は当該イベント・キャンペーン等の案内をご確認ください。

第5条(情報提供サービス)

広告・クーポン・空き店舗マッチング・イベントマッチング機能において掲載されている情報は、不動産会社、イベント主催者等情報提供者が掲載したものであり、まちづくり松山は掲載内容を保証しかねます。詳細は、当該情報にあるお問合せ先にご確認ください。

 

所定のマチピの付与率(第4条第1項)

(1)マチカマネーによる支払い:100円(税込)につき、1ポイント
(2)現金による支払い:500円(税込)につき、1ポイント
(3)前2項については、切捨てで計算する。

マチピ利用時の換算率(第5条第1項)

● 1ポイント = 1円

 

制定:2018年12月8日
改定:2019年8月1日
改定:2021年1月18日
改定:2022年8月4日
改定:附則第1条の効力発生日


附則
第1条(効力発生日)
本約款の改定は、令和7年12月1日以降の新機能を搭載したまちペイアプリのリリース日(別途告知)より効力を有するものとします。


附則
第1条(効力発生日)
本約款の改定は、令和7年12月1日以降の新機能を搭載したまちペイアプリのリリース日(別途告知)より効力を有するものとします。

マイナポイント事業に関する特約

第1条(目的)

  1. 1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択した対象キャッシュレス決済サービスを提供する対象決済事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  2. 2.利用者は、利用者が選択した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約及び各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドラインその他当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等(以下「利用規約等」といいます。)が一体となって適用されるものとします。

第2条(定義)

  1. (1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  2. (2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証のサービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  3. (3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  4. (4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  5. (5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  6. (6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局及び一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  7. (7)「国等」とは、国(総務省)及び事務局を総称していいます。
  8. (8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  9. (9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、本サービスの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  10. (10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する登録決済事業者をいいます。
  11. (11)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者又は行った者をいいます。
  12. (12)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
  13. (13)「物品等の購入」とは、電子マネーその他の前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
  14. (14)「マチピ」とは、本事業にて付与するマイナポイントの名称であり、株式会社まちづくり松山が会員に対して発行するポイントをいいます。

第3条(ポイント付与の要件及び方法)

  1. 1.利用者は、本サービスの申込期限として事務局又は対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、以下の各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
    1. (1)対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法 対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
    2. (2)キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法を含む。その際、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。) 対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除きます。)
    3. (3)その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法 対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと
  2. 2.前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. 3.本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。
  4. 4.マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一又は複数の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
  5. 5.マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法又は対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  6. 6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一又は複数の前払又は物品等の購入に係る金額の合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  7. 7.第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び利用者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国等は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  1. 1.対象行為が行われた場合であっても、以下の各号に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業者は、以下の各号に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    1. (1)システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
    2. (2)マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
    3. (3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    4. (4)第8条に定める不当な取引等その他本特約又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為であった場合
    5. (5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
    6. (6)対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
    7. (7)対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約等又は本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    8. (8)国等が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  2. 2.対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  1. 1.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  2. 2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額の上限等)

  1. 1.マイナポイントの付与は、利用者1人に対して5,000円相当額分を上限とします。
  2. 2.マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  1. 1.対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国又は事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  2. 2.前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、若しくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  3. 3.第1項の取消しは、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国等は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 4.利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消し又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  1. 1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、以下(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって、登録する場合は除きます。
    1. (1)他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    2. (2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    3. (3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    4. (4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにも拘らず、マイナポイントの付与を受けること
    5. (5)循環取引(例えば、二者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)、架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)その他の実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
    6. (6)その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、又は使用すること
  2. 2.利用者は、前項に定める不当な取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、以下(1)号及び(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    1. (1)他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    2. (2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    3. (3)国、事務局及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
    4. (4)その他前各号に準じる行為
  3. 3.前二項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消し及び当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、国、事務局、登録決済事業者に、損失が生じた場合には、損失額に相当する金額のほか、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第19条に定める加算金を請求する事ができるものとします。
  4. 4.第1項及び第2項の定めに違反した場合には、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  5. 5.不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくは本特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国又は事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用が行われた、又はそのおそれがあると判断した場合に、当該取引又は利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象者は、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

利用者は、不当な取引等、又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行い、又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国又は事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の防止のために提供されることを同意します。

  1. (1)不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引又は利用等を行った日時、当該取引又は利用等の内容
  2. (2)当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引又は利用等に関する情報
  3. (3)不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した理由に関する情報
  4. (4)不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引又は利用等を行った利用者への対応の内容
  5. (5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はこれらのおそれがある取引又は利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  1. 1.対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
    1. (1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    2. (2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    3. (3)マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
    4. (4)国等及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
    5. (5)その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
    6. (6)国又は事務局が本事業の実施を停止、又は中断した場合
  2. 2.対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  1. 1.第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国等は責任を負わないものとします。
  2. 2.対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  1. 1.利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  2. 2.対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約及び本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  1. 1.利用者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    1. (1)利用目的
      1. ①本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      2. ②不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      3. ③本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うため
      4. ④利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      5. ⑤事務局に対する、本事業の精算業務のため
    2. (2)個人情報の項目
      1. ①氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      2. ②対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      3. ③対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      4. ④付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      5. ⑤第9条に基づく調査等により取得した情報
  2. 2.利用者は、対象決済事業者が、国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対し、本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項2号に定める事項について提供することを同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  3. 3.対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあることに同意します。

第15条(本特約に定めのない事項等)

本特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等の規定によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

利用者は、本サービスに係る問い合わせ、苦情申出等を、各対象決済事業者が利用規約等又はウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うことができるものとします。

【別紙】

  1. 1.本特約第3条第1項及び第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下のとおりとします。
    1. (1)本サービスの申込期限
      2023年9月30日まで
    2. (2)本サービスの付与対象期間
      2023年9月30日まで
    3. (3)申込方法
      マイキープラットフォームから必要事項を入力
    4. (4)マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項第1号に基づき、以下の方法により、前払することで、マチピを付与
      1. ①現金によるチャージ
      2. ②クレジットカード(クレジットチャージ)
  2. 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  3. 3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、以下の通りとします。
    千円単位の前払は、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、マチピ250ポイントを付与します。ただし、累計後の端数分は切り捨てとなります。
  4. 4.本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、原則、対象行為から2週間以内とします。
  5. 5.本特約第4条第1項第7号に掲げる事項については、特に定めはありません。
  6. 6.本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」及び「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    1. (1)対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マチピ)の金額・付与された日時
    2. (2)対象決済事業者所定の方法:当社の提供するマチカアプリ上の画面、前払・決済・残高照会時に発行するレシート
  7. 7.本特約第6条第2項に定める有効期間は、付与した1年後の月末とします。
  8. 8.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マチカ共通約款等に基づく変更手続に従うものとします。
  9. 9.利用者がマイキーIDを設定し、「株式会社まちペイ」を選択して本サービスを申し込んだ後、マチカカード、会員番号、パスワード又は携帯端末等を盗難及び紛失等した場合には、マチカ共通約款等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  10. 10.本特約第16条に定める問い合わせは、以下のとおりとします。
    【ご相談窓口】
    マチカお客様センター
    電話:0570-055-081(11時~18時受付)

 

制定日:2020年9月1日
改定日:2021年4月1日
改定日:2021年7月1日
改定日:2021年10月1日
改定日:2021年12月29日
改定日:2022年3月31日
改定日:2022年6月30日
最終改定日:2023年4月27日

 

マイナポイント(健康保険証)特約

第1条(目的)

  1. 1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  2. 2. 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

  1. (1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  2. (2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  3. (3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  4. (4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  5. (5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  6. (6) 「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  7. (7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
  8. (8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  9. (9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  10. (10) 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  11. (11) 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
  12. (12) 「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
  13. (13) 「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
  14. (14) 「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者または同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  1. 1. 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
  2. 2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. 3. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  4. 4. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  5. 5. 第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  1. 1. 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    1. (1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
    2. (2) マイナポイント付与の上限額に達している場合
    3. (3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    4. (4) 第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
    5. (5) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    6. (6) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  2. 2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  1. 1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  2. 2. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額等)

  1. 1. マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
  2. 2. マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  1. 1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  2. 2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  3. 3. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 4. 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  1. 1. 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    1. (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    2. (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    3. (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    4. (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    5. (5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
  2. 2. 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    1. (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    2. (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    3. (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    4. (4) その他前各号に準じる行為
  3. 3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  4. 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。

  1. (1) 当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
  2. (2) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
  3. (3) 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
  4. (4) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
  5. (5) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
  6. (6) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  1. 1. 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    1. (1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    2. (2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    3. (3) マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    4. (4) 国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    5. (5) その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    6. (6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
  2. 2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  1. 1. 第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
  2. 2. 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  1. 1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  2. 2. 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  1. 1. 申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    1. (1) 利用目的
      1. ① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      2. ② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      3. ③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      4. ④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      5. ⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
    2. (2) 個人情報の項目
      1. ① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      2. ② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      3. ③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      4. ④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      5. ⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報
  2. 2. 申請者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関および医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第2号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第10条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  3. 3. 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

 本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

 本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。


(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項

株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)

  1. 1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
     本サービスの申込期限:2023年9月30日まで
     申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力
  2. 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  3. 3本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから原則として2週間以内とします。
  4. 4.本特約第4条第1項第5号に掲げる事項については、特に定めはありません。
  5. 5.本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    • ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マチピ)の金額・付与された日時
    • ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供する当社の提供するマチカアプリ上の画面、前払・決済・残高照会時に発行するレシート
  6. 6.本特約第6条第2項に定める有効期間は、付与した1年後の月末とします。
  7. 7.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マチカ共通約款等に基づく変更手続に従うものとします。
  8. 8.利用者がマイキーIDを設定し、「株式会社まちペイ」を選択して本サービスを申し込んだ後、マチカカード、会員番号、パスワード又は携帯端末等を盗難及び紛失等した場合には、マチカ共通約款等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  9. 9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
    マチカお客様センター
    電話:0570-055-081(11時~18時受付)

 

制定:2022年6月30日
最終改定日:2023年4月27日

マイナポイント(公金受取口座)特約

第1条(目的)

  1. 1. 本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  2. 2. 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。

第2条(定義)

  1. (1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  2. (2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
  3. (3) 「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
  4. (4) 「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
  5. (5) 「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
  6. (6) 「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
  7. (7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
  8. (8) 「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  9. (9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
  10. (10) 「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
  11. (11) 「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
  12. (12) 「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。

第3条(ポイント付与の要件および方法)

  1. 1. 申請者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合であって、対象決済事業者が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
  2. 2. 前項に関わらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. 3. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
  4. 4. マイナポイントは、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
  5. 5. 第三者によるマイキーIDまたは対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合および申請者がマイキーIDの登録または対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
  6. 6. 申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第1項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。

第4条(ポイント付与ができない場合)

  1. 1. 以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および対象決済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
    1. (1) システム障害等によりマイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止している場合
    2. (2) マイナポイント付与の上限額に達している場合
    3. (3) マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    4. (4) 第8条に定める不当な取引等その他本特約等または対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
    5. (5) 国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
    6. (6) 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    7. (7) 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
  2. 2. 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。


第5条(マイナポイントの付与状況の確認)

  1. 1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
  2. 2. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。

第6条(付与額等)

  1. 1. マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500円相当額分とします。
  2. 2. マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。

第7条(付与の取消)

  1. 1. 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
  2. 2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、対象決済事業者は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
  3. 3. 第1項の取消しは、対象決済事業者または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 4. 申請者は、申請者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとします。

第8条(不当な取引その他の禁止行為)

  1. 1. 申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    1. (1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
    2. (2) 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
    3. (3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
    4. (4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
    5. (5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
  2. 2. 申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    1. (1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
    2. (2) マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    3. (3) 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    4. (4) その他前各号に準じる行為
  3. 3. 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
  4. 4. 不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。

第9条(取引等の調査等)

対象決済事業者は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。

第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)

申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。

  1. (1) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
  2. (2) 当該申請者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
  3. (3) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
  4. (4) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
  5. (5) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報

第11条(利用停止等)

  1. 1. 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    1. (1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    2. (2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
    3. (3) マイナポイントの付与または対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    4. (4) 国等および対象決済事業者が4条1項各号に掲げる場合は該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    5. (5) その他対象決済事業者が本サービスまたは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    6. (6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
  2. 2. 対象決済事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第12条(免責)

  1. 1. 第三者がマイキーIDおよび暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国および事務局は責任を負わないものとします。
  2. 2. 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。

第13条(本特約の改定)

  1. 1. 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  2. 2. 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。

第14条(情報提供)

  1. 1. 申請者は、対象決済事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    1. (1) 利用目的
      1. ① 本事業の運営、本サービスおよび対象キャッシュレス決済サービスを提供するため
      2. ② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
      3. ③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
      4. ④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
      5. ⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
    2. (2) 個人情報の項目
      1. ① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
      2. ② 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
      3. ③ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
      4. ④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
      5. ⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報
  2. 2. 申請者は、対象決済事業者が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第4条第1項第5号に係る行為への該当性の判断のために、前項2号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
  3. 3. 対象決済事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。

第15条(本特約に定めのない事項等)

本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。

第16条(問い合わせ先)

本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、各対象決済事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

(別紙)各対象決済事業者が定めるべき事項

株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)

  1. 1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
    本サービスの申込期限:2023年9月30日まで
    国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023年9月30日まで
    申込方法:マイキープラットフォームから必要事項を入力
  2. 2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
  3. 3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から2週間以内とします。
  4. 4.本特約第4条第1項第6号に掲げる事項については、特に定めはありません。
  5. 5.本特約第5条第1項の「マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項」および「対象決済事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    • ・対象決済事業者所定の事項:付与されたマイナポイント(マチピ)の金額・付与された日時
    • ・対象決済事業者所定の方法:当社の提供するマチカアプリ上の画面、前払・決済・残高照会時に発行するレシート
  6. 6.本特約第6条第2項に定める有効期間は、付与した1年後の月末とします。
  7. 7.本特約第13条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、マチカ共通約款等に基づく変更手続に従うものとします。
  8. 8.利用者がマイキーIDを設定し、「株式会社まちペイ」を選択して本サービスを申し込んだ後、マチカカード、会員番号、パスワード又は携帯端末等を盗難及び紛失等した場合には、マチカ共通約款等に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの紛失等については、別途国の定めに従ってください。
  9. 9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
    【ご相談窓口】
    マチカお客様センター
    電話:0570-055-081(10時~17時受付)

 

制定日:2022年6月30日
最終改定日:2023年4月27日

オンラインチャージサービスに関する特約

株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)の発行するマチカマネーの登録会員が、まちペイアプリを操作することにより、オンラインでのマチカマネーのチャージを可能とするサービス(以下「オンラインチャージサービス」という。)を利用する場合に当社が定める他の約款に優先して適用される特約です。

第1条(定義等)

本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、本特約に定めのない用語の定義及び事項は、まちペイ共通約款及びマチカマネー及びまちペイポイント利用約款の定めるところによります。
(1)「クレジットチャージサービス」とは、マチカマネーの登録会員が、事前に登録したご自身のクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます。)のクレジット機能により、ご自身の会員アカウントにチャージを行う場合をいいます。
(2)「クレジットカード情報等」とは、カード番号、有効期限、セキュリティコード、3Dセキュアのパスワード等のクレジットカードに関する情報をいいます。
(3)「銀行口座チャージサービス」とは、マチカマネーの登録会員が、事前に登録したご自身の銀行口座(以下「登録銀行口座」といいます。)の銀行口座振替機能により、ご自身の会員アカウントにチャージを行う場合をいいます。
(4)「初回チャージ月」とは、当社による本人確認後クレジットカード情報等又は登録銀行口座を登録し、初回のクレジットチャージサービスの利用日又は初回の銀行口座チャージサービスの利用日の属する月をいいます。
(5)「当社委託先の決済代行会社」とは、当社がクレジットチャージサービス及び銀行口座チャージサービスにおいて委託する決済代行会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社及び株式会社メタップスペイメント(これらと契約をしているクレジット発行会社(外国にある会社を含みます。)及び銀行口座(外国にある会社を含みます。)をいいます。

第2条(オンラインチャージサービスの利用手順)

登録会員は、まちペイアプリを利用することにより、次の手順でオンラインチャージサービスを利用することができます。ただし、(1)乃至(4)の確認ができない場合は、オンラインチャージサービスのご利用をお断りすることがあります。
(1)SMS認証
(2)メール認証
(3)「LIQUIDeKYC(株式会社Liquid)による本人確認情報取得
(4)本人確認
(5)クレジットカード情報等又は登録銀行口座の登録
(6)チャージの実行

第3条(SMS認証)

登録会員は、携帯電話情報の確認として、当社所定の手続をもってまちペイアプリによりSMS認証を行います。

第4条(メール認証)

登録会員は、メールアドレス情報の確認として、当社所定の手続をもってマチカアプリによりメール認証を行います。

第5条(LIQUIDeKYCによる本人確認情報取得)

登録会員は、携帯電話のICチップ読み取り機能を用いて個人情報の提供を行います。

第6条(本人確認)

  1. 当社は、前条により送信された内容と会員情報を確認し、本人確認を行います。
  2. 前条により送付された本人確認書類と会員情報が一致しない場合は、本人確認申請を差し戻し、登録会員により所定の手続をもって会員情報の変更を届け出るものとします。

第7条 (クレジットカード情報等の登録)

  1. 登録会員は、クレジットカード決済に必要となる情報を当社委託先の決済代行会社宛てに送信するため、クレジットカード情報等を入力し、登録するものとします。ただし、登録できるクレジットカードは、別紙2のとおりとします。
  2. まちペイアプリに登録できるクレジットカード情報等は、1枚です。
  3. 一定期間クレジットチャージサービスの利用がない場合は、不正利用防止のためクレジットカード情報等の登録を解除します。

第8条(クレジットカードの支払区分)

クレジットチャージサービスの利用代金の支払区分は「1回払い」に限られます。

第9条(登録銀行口座の登録)

登録会員は、銀行口座振替に必要となる情報を当社委託先の決済代行会社宛てに送信するため、銀行口座情報等を入力し、登録するものとします。ただし、登録できる銀行口座は、当社の指定する銀行の登録会員本人名義の口座に限ります。当社の指定する銀行については、ホームページをご確認ください。

第10条(チャージの実行)

  1. まちペイアプリにより当社所定の手続をもって、マチカマネーにチャージすることができます。
  2. オンラインチャージサービスは、法令等に定めがある場合を除いてキャンセルできません。
  3. チャージ時において、当社又は当社委託先の決済代行会社の判断により、ご利用をお断りする場合があります。

第11条(チャージ可能額)

オンラインチャージサービスは、サービス利用の上限額があります。詳しくは、別紙3をご確認ください。

第12条(利用可能会員アカウント数)

オンラインチャージサービスは、1人につき1つの会員アカウントに限りご利用できます。

第13条(クレジットカード情報等及び銀行口座情報等の取扱い)

登録会員は、オンラインチャージサービスに関連し不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、その他、別途当社委託先の決済代行会社が指定した事項に該当する場合、会員情報が当社委託先の決済代行会社に提供されることを予め同意します。

第14条(オンラインチャージサービスの中断、終了又は変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、オンラインチャージサービスの利用を中断、終了又は変更することがあります。
    (1)オンラインチャージサービスの利用に必要な設備・点検を行う場合又は障害が発生した場合
    (2)その他、当社がやむを得ないと判断した事情がある場合
  2. 当社は、前項の場合、予め会員に対しホームページ、加盟店近隣のストリートビジョンその他会員に対し適切な方法をもって告知するものとします。

第15条(盗難・紛失等)

マチカカード又はまちペイアプリをインストールした携帯端末を紛失し、又は盗難にあった場合は、所定の手続をもって直ちに当社に届け出るものとします。この場合、当社はオンラインチャージサービスの停止措置をとります。

第16条(免責事項)

当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合において会員その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとします。
(1)クレジットカード情報等又は銀行口座情報等の登録を行ったマチカカード等の盗難、紛失され、第三者によりオンラインチャージサービスが不正に利用された場合
(2)第14条により、オンラインチャージサービスが利用できなかった場合
(3)前各号の他、オンラインチャージサービスに起因して損害が発生した場合

別紙1 本人確認書類

(1)運転免許証
(2)マイナンバー公的個人認証(暗証番号必須)
(3)マイナンバーカード(暗証番号なし)
なお、これ以外の本人確認書類は認められません。

別紙2 登録できるクレジットカード

クレジットチャージサービスに登録できるクレジットカードは、以下のとおりとします。ただし、プリペイドカード及びデビットカードを除きます。
(1)VISAの3Dセキュアを導入しているクレジットカード
(2)Mastercardの3Dセキュアを導入しているクレジットカード
(3)JCBの3Dセキュアを導入しているクレジットカード
(4)AMERICAN EXPRESSの3Dセキュアを導入しているクレジットカード

別紙3 オンラインチャージサービス利用の上限額

オンラインチャージサービス利用の上限額は、初回チャージ月を基準に以下のとおりとします。
オンラインチャージサービス利用の上限額は、初回チャージ月を基準に以下のとおりとします。
(1)初回チャージ月より翌月末
 ・1回の上限額:2万円
 ・1日の上限額:2万円
・初回チャージ月の翌月末までの利用合計上限額:10万円
(2)初回チャージ月の翌々月以降
 ・1回の上限額:5万円
 ・1日の上限額:20万円
 ・1箇月の上限額:20万円

 

制定日:2020年4月7日
改定日:2020年9月15日
改定日:2022年7月15日
改定日:2023年7月28日
改定日:2023年9月11日
改定日:附則第1条の効力発生日

附則
第1条(効力発生日)
本約款の改定は、令和7年12月1日以降の新機能を搭載したまちペイアプリのリリース日(別途告知)より効力を有するものとします。

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