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クレジットチャージに関する特約

株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)の発行するマチカマネーの登録会員が、事前に登録したご自身のクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます。)のクレジット機能により、ご自身の会員アカウントにチャージを行う(以下「クレジットチャージサービス」といいます。)場合に当社が定める他の約款に優先して適用される特約です。

第1条(定義等)

本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、本特約に定めのない用語の定義及び事項は、マチカ共通約款及びマチカマネー利用約款の定めるところによります。

(1)「クレジットカード情報等」とは、カード番号、有効期限、セキュリティコード、3Dセキュアのパスワード等のクレジットカードに関する情報をいいます。
(2)「初回利用日」とは、当社による本人確認後クレジットカード情報等を登録し、初回のクレジットチャージサービスの利用日(新たなカード(カードを変更した場合を含む)によりチャージした日)をいいます。
(3)「当社委託先の決済代行会社」とは、当社がクレジットチャージサービスにおいて委託する決済代行会社である株式会社メタップスペイメントをいいます。

第2条(クレジットチャージサービスの利用手順)

登録会員は、マチカアプリを利用することにより、次の手順でクレジットチャージサービスを利用することができます。ただし、(1)及び(2)の確認ができない場合は、クレジットチャージサービスのご利用をお断りすることがあります。

(1)SMS認証
(2)本人確認
(3)クレジットカード情報等の登録
(4)チャージの実行

第3条(SMS認証)

登録会員は、携帯電話情報の確認として、当社所定の手続をもってマチカアプリによりSMS認証を行います。

第4条(本人確認)

1 登録会員は、本人確認のため、マチカアプリにより別紙1に記載された本人確認書類を送信します。
2 当社は、前項により送信された内容と会員情報を確認し、本人確認を行います。
3 前項により送付された本人確認書類と会員情報が一致しない場合は、登録会員により所定の手続をもって会員情報の変更を届け出るものとします。

第5条(クレジットカード情報等の登録)

1 登録会員は、当社委託先の決済代行会社宛てにクレジットカード情報等を入力し、登録するものとします。ただし、登録できるクレジットカードは、別紙2のとおりとします。
2 マチカアプリに登録できるクレジットカード情報等は、1枚です。
3 一定期間クレジットチャージサービスの利用がない場合は、不正利用防止のためクレジットカード情報等の登録を解除します。

第6条(クレジットカードの支払区分)

クレジットチャージサービスの利用代金の支払区分は「1回払い」に限られます。

第7条 (チャージの実行)

1 マチカアプリにより当社所定の手続をもって、マチカマネーにチャージすることができます。
2 クレジットチャージサービスは、法令等に定めがある場合を除いてキャンセルできません。
3 チャージ時において、当社又は当社委託先の決済代行会社の判断により、ご利用をお断りする場合があります。

第8条(チャージ可能額)

クレジットチャージサービスは、サービス利用の上限額があります。詳しくは、別紙3をご確認ください。

第9条(利用可能会員アカウント数)

クレジットチャージサービスは、1人につき1つの会員アカウントに限りご利用できます。

第10条(クレジットカード情報等の取扱い)

マチカアプリで入力したクレジットカード情報等は、当社委託先の決済代行会社に送信され、保管されます。

第11条(クレジットチャージサービスの中断、終了又は変更)

1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、クレジットチャージサービスの利用を中断、終了又は変更することがあります。
(1)クレジットチャージサービスの利用に必要な設備・点検を行う場合又は障害が発生した場合
(2)その他、当社がやむを得ないと判断した事情がある場合
2 当社は、前項の場合、予め会員に対しホームページ、加盟店近隣のストリートビジョンその他会員に対し適切な方法をもって告知するものとします。

第12条(盗難・紛失等)

マチカカード又はマチカアプリをインストールした携帯端末を紛失し、又は盗難にあった場合は、所定の手続をもって直ちに当社に届け出るものとします。この場合、当社はクレジットチャージサービスの停止措置をとります。

第13条(免責事項)

当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合において会員その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとします。
(1)クレジットカード情報等の登録を行ったマチカカード等の盗難、紛失され、第三者によりクレジットチャージサービスが不正に利用された場合
(2)第11条により、クレジットチャージサービスが利用できなかった場合
(3)前各号の他、クレジットチャージサービスに起因して損害が発生した場合

別紙1 本人確認書類

(1)運転免許証又は運転経歴証明書
(2)日本のパスポート
なお、これ以外の本人確認書類は認められません。

別紙2 登録できるクレジットカード

クレジットチャージサービスに登録できるクレジットカードは、以下のとおりとします。ただし、プリペイドカード及びデビットカードを除きます。

(1)VISAの3Dセキュアを導入しているクレジットカード
(2)Mastercardの3Dセキュアを導入しているクレジットカード

別紙3 クレジットチャージサービス利用の上限額

クレジットチャージサービス利用の上限額は、初回利用日を基準に以下のとおりとします。

(1)初回利用日より翌月末

・1回の上限額:2万円
・1日の上限額:2万円
・初回利用日の翌月末までの利用上限額:10万円

(2)初回利用日の翌々月以降

・1回の上限額:5万円
・1日の上限額:20万円
・1箇月の上限額:20万円

制定:2020年4月7日
最終改正:2020年9月15日


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